年に一度のみご依頼いただくお客様については、事前相談義務を負わないようにするため、事業年度ごとに税理士業務契約を締結しています。
また、私自身は、申告書の提出代理(e-Taxによる送信)を完了した時点で受任業務は終了し、その時点で委任契約も終了するという認識です。なお、その後の申告書控えの送付などは、契約上の付随業務と考えています。
さらに、税務調査への対応については別契約としているため、税務代理権限証書の記載内容は次のとおりです。
・「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」欄については、いずれの項目にもチェックを入れていません(税理士への事前通知を受けない内容としています。)。
・「税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄についても、何も記載していません。
このような前提を踏まえ、次の点についてご教示いただきたいです。
【質問】
税務代理権限証書に記載した「税務代理の委任が終了した旨の通知書」(以下、「委任関係終了通知書」といいます。)について、このようなケースでも提出した方がよいのでしょうか。
私の理解では、この通知書が設けられた趣旨は、委任関係が終了した税理士に対して、税務署から納税者に関する通知等が送付されないようにすることにあると考えています。
そのため、申告書に添付した税務代理権限証書において、
・税務調査の通知等に関する同意をしていないこと
・税務代理の対象となる書類の受領についても何も記載していないこと
を踏まえると、あえて委任関係終了通知書を提出する必要はないようにも思われます。
また、当該通知書を提出しなかった場合の罰則規定も見当たりません。
一方で、毎年契約を更新する場合には、
・税務代理権限証書を提出する
・委任関係終了通知書を提出する
・翌年度に再び税務代理権限証書を提出する
という手続きを毎年繰り返すことになり、実務上はやや煩雑に感じています。
もっとも、委任関係終了通知書を提出しておけば、受任していない源泉所得税関係などについて税務署から問い合わせを受けることを防げる可能性もあるため、翌年度も継続して受任する見込みのある委任者であっても、毎回提出しておいた方が望ましいのではないかとも考えています。
このような点について、先生のご見解をお伺いしたいです。
【参考資料】
日税連「税務代理権限証書は必ず添付しよう」14頁
https://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/100/100_1.pdf




