非上場会社の株式譲渡契約書の内容について、確認したい事項があります。

当該契約書には、以下のような条項が定められています。

【第3条(株式譲渡の条件)】
3 甲(株式譲渡人である個人)の死亡時点において、甲が丙(法人)に対して有する貸付金債権が残っている場合には、甲はその貸付金債権を長女A(丙の監査役)に相続させるものとする。
また、乙(株式譲受人である個人)は、丙の代表取締役として、Aに対し、貸付金残額を毎月5万円ずつ分割で支払い、甲が死亡した月の翌月以降、毎月末日限り支払うものとする。

上記条項の中で、「貸付金債権を相続させるものとする」との記載がありますが、この文言について質問です。

私の理解では、この契約条項に従わなかった場合には、株式譲渡契約そのものに関する債務不履行や契約違反の問題は生じ得るものの、当該条項自体に遺言と同様の直接的な法的効力までは認められないのではないかと考えております。

つまり、「相続させる」という記載があったとしても、民法上の遺言としての方式を満たすものではなく、当然に相続が発生するわけではない、という理解で問題ないでしょうか。

なお、契約当事者は甲・乙・丙の三者であり、甲と乙の間に親族関係はありません。

回答(税理士を守る会)

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