法人がショールームの建設を目的として、建築業者に工事を依頼している事案についての質問です。
建物の建築途中において、建築会社が破産した場合の工事代金の税務上の取扱いについて確認したいと考えています。
請負代金の総額は8,000万円であり、契約内容および支払条件は以下のとおりです。
・令和5年6月 契約時:700万円
・令和5年7月 着工時:2,100万円
・令和5年10月 上棟時:2,100万円
・令和6年1月 完成時:3,100万円
令和6年1月の時点では一部工事が未完成の状態でしたが、契約に基づき、残額である3,100万円を支払いました。
その後、令和6年2月になって、建築会社の代理人弁護士から破産申立て通知書が届きました。現在は、他の業者に残工事を依頼し、2,300万円を支払っており、さらに追加工事が発生する予定となっています。
破産申立て通知書を受領した時点において、未完成となっていた工事の割合を正確に把握することができず、また、その割合を客観的に証明できる資料も存在しない状況です。そのため、令和6年1月に支払った3,100万円については、当期の損失として計上したいと考えています。
このような状況において、代理人弁護士宛に債権放棄通知書を内容証明郵便で送付することにより、当期に貸倒損失として計上することは可能でしょうか。
また、関与先からは、追加で支出することとなる工事代金についても損失として計上できないかとの相談を受けていますが、こちらについては、建物取得価額に含めたうえで減価償却を行うものと考えています。
この理解で誤りはないでしょうか。




