学校法人が行う収益事業に係る繰越欠損金の取扱いについて確認したく、質問します。
公益法人の申告業務を担当するのは今年が初めてとなります。

学校法人における収益事業については、公益事業とは区分して経理を行い、収益事業部分のみについて貸借対照表および損益計算書を作成しています。
なお、今年度から青色申告法人となっており、従前は白色申告法人として申告を行っていました。

このような状況において、学校法人は資本金を有しない法人ですが、交際費等の損金算入限度額の計算(措置法61条の4第1項および第2項)と同様に、(公益法人全体の総資産額-期末総負債額-基本金組入前当年度収支差額)× 60% × 収益事業に係る期末資産額/期末総資産額という算式により、「期末資本金等の額に準ずる額」を算定し、その金額を基準として繰越欠損金に関する規定の適用可否を判断することになるのでしょうか。

それとも、資本金が1億円以下である法人と同様に、学校法人はそもそも資本金が存在しないため、無条件で欠損金の全額控除が可能となり、繰越控除期間についても10年間が適用される、という理解で問題ないのでしょうか。

回答(税務質問会)

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