税理士の先生より「債権放棄」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

社長借入金の削減手法として、債権放棄を記載されていますが、法人の株主が社長以外の複数株主の場合、会社社長の借入金の放棄による経済的利益のみなし贈与が発生するかと考えます。

その評価ですが、法人が大会社で類似業種比準価額を選択できるのであれば、前年の配当、利益、純資産から類似業種比準価額は算定されるのでみなし贈与は発生しないのか、それとも債権放棄によりその時点で債務免除益が生じ、利益としては非経常的利益として無視するが、純資産価額は免除による留保を加味して計算すべきであると考えるべきであり、みなし贈与はあると考えるべきでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

「税務質問会(初月無料)」の詳細はこちら

【関連記事】

初月無料で税務の質問に回答(職員・スタッフからの質問も可)

おすすめの記事