税理士の先生より「居住用不動産の譲渡で土地の取得費のみ不明の場合の申告について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

本年7月、父から平成XX年に相続した土地と建物(居住用と賃貸アパート4室)を一括で6億円で売却しました(売却価額は区分されていません)。

建物取得費は建築工事請負書で確認すると代金7500万円のうち、事業用は償却済みで1円の簿価ですが居住用の取得費は540万円となるため、土地の売却価額は5億5千万円から建物代金540万円を控除した5億4460万円となり、取得費が不明のため、概算取得費(5%)によると土地の取得費は2800万円となります。

その結果、居住用不動産の3000万円控除と軽課税率15%を適用した場合の所得税は7010万円となるため、土地の取得費を概算取得費によらない方法について質問いたします。

取得費不明の場合の現実的な対応方法は、つまるところ不動産鑑定士に依頼すべきと結論を出されておりますが、その場合の依頼内容は、先ず先代(父)が昭和XX年頃に取得した土地の売却時の時価を査定評価してもらい、その評価を基準にした昭和XX年頃の取得時の鑑定評価額をもって土地の取得費として申告を行うという考え方でよろしいでしょうか。

もし鑑定士の評価額による土地の取得費が認められる場合は、前記概算取得費による場合に比し、大幅な節税になると考えられますので、ご意見のほどよろしくお願いいたします。

また、鑑定士報酬はこの場合どの程度の金額を考えればよろしいかについても伺いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

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