今回はホステスへの支払いの所得区分の判断基準です。

国税不服審判所平成26年7月1日裁決を見ていきたいと思います。

スナックを営む請求人が、ホステスに支払った金員を外注費として計上していたところ、税務調査により給与と認定された、という事例なのでよくありがちな事例だと思います。

裁決、一般に、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないということで、有名な最高裁昭和56年4月24日判決がひかれます。

したがって、ある給付が給与等に当たるか否かについては、労務等の提供及び支払の具体的態様等を基に、客観的、実質的にみて上記の基準に該当するかどうかによって判断するのが相当であるということです。

この裁決例では、あるホステスに対する支払いを給与と認定して、あるホステスに対する給与を外注費と認定しておりますので、どこに違いがあったのかを見ていきたいと思います。

まず給与と認定したホステスについて
出勤表や各タイムカードにより出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を請求人によって管理されていた、時間の管理。請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受けていた、さっきの基準に当てはめております。

継続的ないし断続的に労務又は役務を提供していた。労務提供の対価として、日給又は時間給を基本とし、これに、各人が接客業務を行ったか否かに関係なく得意客の飲食代金に応じ決定された金額とホステスチャージ・同伴の実績等に応じ決定された金額が加算された金員を、月払により支給されていたということで、先程の基準に照らしてこれは時間的・空間的な拘束があって指揮命令下にあるということで、このホステスに対する給料の支払いを給与と認定しました。他方外注費と認定されたものもあります。

請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、請求人の指揮命令に服していたとまではいえないということで、命令してもそれを拒否することもできるという状況であったということですね。

Aに対する金員は、Aの客の売上げの50%相当額に当該客のほとんどの者が支払っていたホステスチャージ及び同伴料等が加算される支払体系ということなので、時間給とかそういうものではなかったということですね。接客のために費用負担をしていたことが推認されると、ある程度独立して自分で経費負担していたということなので、先程のホステスとだいぶこれ働いている状況が違うということです。

さて、ホステスへの支払いですが、クラブだと外注費、キャバクラだと給与、スナックホステス給与、というふうに判断される方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも具体的事情において、給与か外注費かという性質を実質的に判断する必要があります。
この点はご注意いただきたいと思います。

クラブホステスでも例えばキャバクラのように時間でいくらのように働いている人もいて、ちゃんと指揮命令に服しているというホステスさんもいらっしゃいますので、その場合は当然給与という認定をしていくことになるかと思います。

さて、事業所得と給与所得の判断基準についてですが、

事業所得については
①自己の計算と危険によって営まれている
②独立して営まれれている
③営利性、有償性を有している。
④反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務
というふうに言われております。

給与所得については
①指揮命令に服して労務提供する。
②空間的、時間的な拘束。
③継続的ないし断続的に労務又は役務の提供している。
これも最高裁判決です。

この基準に当てはまるかどうかによって個別の事案を判断していくということになります。

そして支配従属性ですね。指揮命令、支配従属性の主な判断要素としては、
①仕事の依頼を断れるかどうかですね。
②業務遂行上の指揮監督を受けているかどうか
③時間を拘束されているか、場所を拘束されているか
④代替性が効くのかどうなのか
⑤報酬の算定・支払方法はどうか
ということで使用従属性を判断していくことになります。

補足的には経費負担です。機械・器具の負担、あるいは専属性のようなものもあります。

また、当事者それぞれがどう認識しているかも関係してきますということです。
そして給与を外注費として認定して税務申告をしたところ、それが将来否認されたということになりますと、今度は税理士に対する損害賠償の問題が出てきます。

まず、判断が難しい判断だという場合には外注費として認められるための要件を説明するということです。

もしこれ難しいぞとなったら本件で要件を満たさない可能性がありますよという説明をしておくということ。

それから将来その場合どうなるか、税務調査で否認されて給与認定された場合には、消費税や源泉所得税、加算税、延滞税、これわざとやったということになると重加算税等の不利益が生ずる可能性がありますという説明をしておく必要があります。

これら全て説明したことの証拠化するという必要がありますということになります。
そうしないと税理士の損害賠償の問題でこれら説明義務を果たしたということを立証できない可能性があるということです。

それから当然のことですが、税理士として税務判断を行ってこれ外注費は無理ですという場合には、外注費として計上してしまうと、故意の不真正な税務書類の作成ということで懲戒事由にもなり得ますので、それはやってはいけないということになります。

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