個人で産婦人科を営む医師が関与するMS法人が所有している建物について、使用を休止しているプールを含む場合の減価償却の取扱いについて確認したいと考えています。
当該建物は、以前は産婦人科の患者が産後の運動等の目的で、建物内に設置されたプールを利用していました。なお、この建物は、一般的なスポーツクラブの施設と比較すると規模は小さく、建物内にはプールのほか、集会所や応接室のような部屋も併設されています。
個人の医師は現在70代であり、加えて新型コロナウイルス感染症の影響もあったことから、昨年、プール施設については閉鎖する判断がなされました。
ただし、プールを使用不能な状態にするために解体したわけではなく、水を抜いた状態にしているのみです。
現状では、多少の修繕や手入れを行えば、再び使用できる可能性はあると考えられています。
また、建物には電気も引き続き通っています。
将来的には建物を取り壊す可能性もあるものの、建築時に杭が打たれている構造であるため、杭を抜去するための費用が相当額に上ることが想定されており、解体の話は出ているものの、現時点では実行に至っていない状況です。
なお、敷地内の駐車場や、建物の一部が車庫として利用されており、病院の職員が現在も使用しています。
このような状況において、当該建物について計上している減価償却費は、引き続き損金算入が可能と考えてよろしいでしょうか。
なお、プールを含む当該建物の取得価額は、平成10年建築で約1億8,700万円であり、年間の減価償却費は約430万円となっています。




