「未分割申告の税賠判例(税理士敗訴)」
についてご紹介します。
東京地裁平成30年2月19日判決
(TAINS Z999-0172)
未分割申告により税理士敗訴(損害賠償が認められた)
となったものです。
(事案)
被相続人:A
相続人:X、B、C、D、E
●Aは遺言により、全財産をXに相続させる旨
意思表示をした。
●相続財産の中には、小規模宅地等の特例対象不動産が
含まれていた。
●相続開始後B、Cから遺留分減殺請求の意思表示が
された。
●税理士は、X、D、Eの税務代理を受任したが、
B、Cからは受任していない。
●税理士は、未分割として法定相続分に従った相続税申告を
行い、同時に「申告期限3年以内の分割見込書」を
提出して後日の更正請求を可能にする手続きを行った。
●全員分の相続税を相続財産の中から支出した。
●依頼者Xは、Xが支出したB、C分の相続税額その他の
損害を被ったとして損害賠償請求をした。
(判決)
●本件の場合、税理士は、
(1)小規模宅地等の特例を適用することなく
法定相続分に従った共同相続として申告を行い、
同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
提出することにより、後日の更正請求を可能に
しておく。
(2)遺留分減殺請求を考慮することなく遺言により
全財産を相続したものとして申告し、
小規模宅地等の特例を適用した上で、
遺留分減殺が解決した後に更正請求をする。
のいずれかの方法を選択することになるものと解される。
●上記(1)の方法を選択し、上記両名分の相続税を
相続財産から支出した場合、遺留分減殺の解決が
長期化すればその間は本来原告が負担すべき税額を
超えた支出状態が継続することになる可能性がある上、
訴外B及び訴外Cから更正請求についての協力を
得られないなどの事態も想定されたと考えられる。
上記事実関係の下では、(1)の方法は(2)の方法と
比較してリスクが高かったというべきであり、
これを採用するのであれば、当該リスクの存在について
十分に説明した上で原告の同意を得て行う必要があった。
⇒善管注意義務違反を認めた。
●税理士に対して支払った報酬の返還請求もなされたが、
以下の理由により、返還義務はないとした。
●業務の性質上、既履行部分と未履行部分を量的に
区別するのは困難であることに加え、本件損害が
賠償されることにより、税理士が適切な業務を
実施した場合と同様の利益状態が実現することから
すれば、既払報酬の全部又は一部の返還義務を
負うことはない
==================
遺言がある場合には、法律上、相続開始と同時に
遺言書の効力を生じます。
しかし、遺言によらない遺産分割をすることも可能
とされており、その場合の各人の相続税の課税価格は、
相続人全員で行われた分割協議の内容によることと
なります。
(国税庁Q&A、No.4176 遺言書の内容と異なる
遺産分割をした場合の相続税と贈与税)
したがって、上記(1)(2)ともに取り得る手段とは
なるのですが、遺留分減殺請求がされている以上は、
すでに紛争状態となっていて、後日遺留分権利者からの
協力が期待できない状態にあります。
したがって、税理士としては、遺言に基づく
相続税申告をした上で、後日、更正の請求をする、
という方法を選択すべき、あるいは助言をすべき
であった、とされたものです。
なお、助言をした上でも、依頼者が(1)を
選択する場合があります。
この場合には、助言したことを証拠化しておく
必要があることはもちろんです。
-------------------------------------
税務調査・税賠に耐えうる証拠の残し方
-------------------------------------
このセミナーでは、税理士と弁護士のそれぞれの視点で、
税務処理を判断し実施するうえで理解しておくべき
「証拠(エビデンス)」の知識と実務上の留意点を解説いたします。
●税務調査に耐えうるエビデンスの残し方
【講師:税理士 伊藤俊一先生】
・対当局への証拠力とは?
・内部証拠の作成留意点 ~過去の裁決・裁判例、または経験則から下記の項目について多角的に検証~
役員給与/役員退職慰労金/従業員賞与/委託(外注)VS給料/交際費/
修繕費/金銭消費貸借契約/除却/貸倒/上場株式評価損/不動産鑑定評価/取得費 等々
・証拠にはストーリー(理論武装)が必要、その方法とは?
●税賠に耐えうる証拠の残し方
【講師:弁護士・税理士 谷原 誠先生】
・どんな証拠が証明力が高いか
・契約書に必要な条項
・説明文書による証拠化
・業務過程の証拠化と税賠
・税賠請求を受けた時の対応
・税理士が説明したと主張したのに、説明がなかったとされた事例