「未分割申告の税賠判例(税理士敗訴)」
についてご紹介します。

東京地裁平成30年2月19日判決
(TAINS Z999-0172)

未分割申告により税理士敗訴(損害賠償が認められた)
となったものです。

(事案)
被相続人:A
相続人:X、B、C、D、E

●Aは遺言により、全財産をXに相続させる旨
 意思表示をした。

●相続財産の中には、小規模宅地等の特例対象不動産が
 含まれていた。

●相続開始後B、Cから遺留分減殺請求の意思表示が
 された。

●税理士は、X、D、Eの税務代理を受任したが、
 B、Cからは受任していない。

●税理士は、未分割として法定相続分に従った相続税申告を
 行い、同時に「申告期限3年以内の分割見込書」を
 提出して後日の更正請求を可能にする手続きを行った。

●全員分の相続税を相続財産の中から支出した。

●依頼者Xは、Xが支出したB、C分の相続税額その他の
 損害を被ったとして損害賠償請求をした。

(判決)

●本件の場合、税理士は、

(1)小規模宅地等の特例を適用することなく
   法定相続分に従った共同相続として申告を行い、
   同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
   提出することにより、後日の更正請求を可能に
   しておく。

(2)遺留分減殺請求を考慮することなく遺言により
   全財産を相続したものとして申告し、
   小規模宅地等の特例を適用した上で、
   遺留分減殺が解決した後に更正請求をする。

 のいずれかの方法を選択することになるものと解される。

●上記(1)の方法を選択し、上記両名分の相続税を
 相続財産から支出した場合、遺留分減殺の解決が
 長期化すればその間は本来原告が負担すべき税額を
 超えた支出状態が継続することになる可能性がある上、
 訴外B及び訴外Cから更正請求についての協力を
 得られないなどの事態も想定されたと考えられる。

 上記事実関係の下では、(1)の方法は(2)の方法と
 比較してリスクが高かったというべきであり、
 これを採用するのであれば、当該リスクの存在について
 十分に説明した上で原告の同意を得て行う必要があった。

 ⇒善管注意義務違反を認めた。

●税理士に対して支払った報酬の返還請求もなされたが、
 以下の理由により、返還義務はないとした。

●業務の性質上、既履行部分と未履行部分を量的に
 区別するのは困難であることに加え、本件損害が
 賠償されることにより、税理士が適切な業務を
 実施した場合と同様の利益状態が実現することから
 すれば、既払報酬の全部又は一部の返還義務を
 負うことはない

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遺言がある場合には、法律上、相続開始と同時に
遺言書の効力を生じます。

しかし、遺言によらない遺産分割をすることも可能
とされており、その場合の各人の相続税の課税価格は、
相続人全員で行われた分割協議の内容によることと
なります。

(国税庁Q&A、No.4176 遺言書の内容と異なる
 遺産分割をした場合の相続税と贈与税)

したがって、上記(1)(2)ともに取り得る手段とは
なるのですが、遺留分減殺請求がされている以上は、
すでに紛争状態となっていて、後日遺留分権利者からの
協力が期待できない状態にあります。

したがって、税理士としては、遺言に基づく
相続税申告をした上で、後日、更正の請求をする、
という方法を選択すべき、あるいは助言をすべき
であった、とされたものです。

なお、助言をした上でも、依頼者が(1)を
選択する場合があります。

この場合には、助言したことを証拠化しておく
必要があることはもちろんです。

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税務調査・税賠に耐えうる証拠の残し方
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