<前提条件>
1. 決算期:6月決算の株式会社
2. 役員数:3名(うち社員2名は従前より毎月5万円固定を支給)
3. 代表取締役1名については、株主総会にて役員報酬を毎期決定
4. 直近の総会は令和4年8月27日開催、役員報酬22万円と決定

<質問>
今期については、令和5年7月に臨時株主総会を開催し、代表取締役の役員報酬を30万円に改定したいと考えています。

① 前期から12か月が経過していない状況での改定は、税務上問題があるか?
(※定期同額給与は「決算後3か月以内の変更」が認められている点を踏まえた疑問です。)

② 仮に臨時総会ではなく翌期の定時総会(8月開催予定)で変更した場合、13か月間同額報酬が継続するが税務上問題ないか?

③ 会社法上、役員の職務執行期間は「定時株主総会の終結時から次の定時株主総会までの1年間」。これと税務上の取扱いに整合性が取れない場合の影響はあるか?

④ 本件は株式会社を前提とするが、合同会社の場合に取扱いが変わるか

回答

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