税理士法人向けに、
ちょっと注意しておかなければならない点
について、解説をします。
税理士法人の社員税理士には、競業禁止規定があります。
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税理士法48条の14 1項
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のために
その税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、
又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
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この理由については、
(1)法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける
必要があること
(2)税理士法人の業務と税理士個人の業務とが混在すると、
顧客である納税者等にとって、委嘱の相手方である
税理士の立場が法人の社員としての立場なのか、
個人の税理士としての立場なのかが暖昧で法律関係が
不明確となり、顧客(納税者等)の保護に欠ける面が
あること
とされています。
そして、税理士法人とは別に記帳代行業務を行う法人を
別に設立することもあると思います。
この場合には、社員税理士が、記帳代行会社の
役員に就任し、会計業務を行うことが多いでしょう。
さて、この場合に、税理士法人の定款の目的に、
「会計業務」が記載されていると、問題が生じます。
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税理士法基本通達 48の14-1
法第48条の14の規定により、会計業務を行う税理士法人の
社員税理士は、自己又は第三者のために会計業務を
行うことは禁止されるので、例えば、当該社員税理士が、
会計業務を行う他の法人の無限責任社員又は取締役に
就任して当該他の法人のために会計業務を行うことは
できないことに留意する。
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このように競業禁止規定に違反してしまうことになります。
税理士法人の場合には、会計業務は切り分けなければ
ならない、ということです。
税理士法人の場合には、ご注意いただきたいと思います。