税理士業務を行うについて、顧客との間で
契約書を締結していない、という先生も
多いことは承知しております。
しかし、契約書は税理士を税賠請求から守るもの
でもあるので、ぜひ締結していただきたい、
と常々申し上げております。
そこで、昔からの顧問先との契約書を締結する
ことになったが、税理士を守る条項などを
過去に遡及させたいが、どのようにしたら良いか、
という問い合わせをいただきます。
まず、契約日そのものを遡らせる、
という方法があります。
たとえば、本日契約するとしても、
顧問契約を締結したのが平成20年だったので、
契約日を「平成20年1月5日」などと
記載する方法です。
しかし、この記載だけをする場合、
後日、トラブルになった際に、
「日付は遡及させたが、それは、契約した日を
確認するだけの意味であり、契約書の条項まで
遡らせる趣旨ではない」
という抗弁を許すことになります。
また、実際に契約書を締結した日が不明になる
可能性があります。
そこで、次の方法をおすすめしております。
契約書の日付は、
「実際に契約書を締結した日」
とする。
契約書の中に、
「本契約書の全ての条項を、平成20年1月5日に
遡及させて適用することに甲乙双方合意した」
と記載します。
以上により、
・実際の契約日
・各条項を遡及させることに合意したこと
を証明できることになると考えます。
今回は、以上です。
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