社長の自宅に隣接する家屋(以下「家屋A」とします)に、居住用住宅として20年以上継続して居住しています。
もともとは、先代である父親が、家屋Aの所有者であるとされていた人物に家賃を支払っていた時期がありました。しかし、その後、その人物は実際の所有者ではなかったことが判明したため、以後は家賃を支払うことなく居住を続けています。なお、父親は昨年亡くなっています。
家屋Aが建っている土地は、登記上は1筆の農地となっており、その土地には次のものがあります。
・家屋A(現在居住している家屋)
・その他の家屋2棟
・畑
最近になって土地の所有者が変更となり、畑および家屋2棟の所有者が、当該1筆の農地に係る固定資産税を負担していることを理由として、家屋Aについても固定資産税相当額を負担してほしいとの申し出がありました。
このような状況を踏まえ、次の点についてご教示ください。
【質問】
1. このような場合、家屋Aの居住者として、土地に係る固定資産税の一部を負担する義務はあるのでしょうか。
2. 仮に現在の所有者から立退きを求められた場合、20年以上継続して居住していることを理由として、立退きを拒否することは可能でしょうか。




