【前提】
税理士法人Aは存在していますが、定款上に会計業務を目的として定めていない状況です。
また、税理士法人Aには社員税理士Bが所属しています。

このような前提のもとで、クライアントと税理士法人Aが顧問契約を締結し、その契約に含まれる業務のうち、会計業務については社員税理士Bが個人事業主として別途受託するという形を取ることを検討しています。

【質問】
・上記のように、税理士法人が契約主体となりつつ、一部業務を社員税理士個人が別の立場で受託するスキームは、税理士法上問題が生じる可能性はあるのでしょうか。
・仮に問題がある場合には、どのような形で契約や業務分担を行えば適切に対応できるのか、実務上の望ましい方法についてもあわせて教えていただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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