1.役員3名(代表取締役1名、使用人兼務役員2名)の法人
2.株主構成は、以下のとおり。
代表取締役A: 約90%
使用人兼務役員B: 約10%
使用人兼務役員C: 0.5%
→3名に血縁関係はない
2.諸事情があり、Bに対して以下の条件で将来退職金を支払うことを約することとなった(BがAに打診し、Aが了承)。
(1)退職金の積立として変額個人年金保険を法人契約で加入する。
(2)Aが経営を退くタイミングでBも退職する。
(3)上記(2)の時に変額個人年金保険を解約してBに退職金を支給する。
3.代表取締役の退職金の積み立て目的で養老保険に加入しているが、Cに関しては退職金の積立は行っておらず、現段階でCに対して退職金について支給額を含めた条件を約束することは考えていない。
4.現在、退職金規程はなく、従業員の退職時にAがその退職者の貢献具合を勘案して、退職金の支給の有無・支給額を決めている状態である(役員は設立時から変わっていない)。
【質問】
Bは、【前提】2の条件で退職金が支給されることの確約が欲しいとのことで、法人では、これを機に役員退職慰労金規程を作ることを検討しているとのことです。
しかし、Cの条件が決まっておらず、取締役について一律で規定できないなか、規程を作るべきかと考えています。
法人とBとの間で、【前提】2の条件にて退職金を支給することを覚書等で締結することは、一般的にはあまりないかもしれませんが、法務的な問題はありませんでしょうか。




