税理士を守る会が提供している書式において、再委託に関する条項は以下のように定められています。

第9条(再委託)
1.乙は、委任業務を遂行するにあたり、自己の責任で、委任業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、当該第三者を適切に監督するものとし、本契約と同等の義務を負担させるものとする。
2.甲は乙に対し、前項の限度において、守秘義務を解除する。

この条項について、顧問先から次のような点について質問を受けています。
第9条における再委託とは、具体的にどのようなケースを想定しているのか
再委託を認める場合でも、通常は甲の了解を得るのが一般的ではないか。このままの条文では、さまざまな第三者に無断で情報が共有されるのではないか

当然ながら、税理士には守秘義務が課されているため、顧客情報を無断で外部に開示することは想定していませんが、こうした懸念に対してどのように説明すべきか悩んでいます。
現時点では、本条項について特段のこだわりはないため、実務上の安心感を高める目的で、第1項に「甲の事前の承諾を得た場合」という文言を追記することも検討していますが、この対応が適切かどうかについてもあわせてご意見を伺いたいです。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
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