<前提条件>
本法人は令和6年11月に第1期を迎えた設立間もない法人です。株主はA・B・C・Dの4名で構成されており、それぞれが4分の1ずつ株式を保有しています。また、A・B・C・Dの4名はいずれも取締役に就任しています。

令和7年3月にCおよびDが退職する予定であり、これに伴いCおよびDが保有する株式をAおよびBが買い取る計画です。なお、これまで配当を実施した実績はありません。株式の評価額については、原則的評価である純資産価額方式による評価額が約2万円、配当還元方式による評価額が約500円となっています。

【質問】

基本的な確認事項で恐縮ですが、以下の点についてご教示ください。

① 譲渡後の持株割合が、Aが51%、Bが49%となる場合、
Aへの譲渡時の時価は原則的評価(純資産価額)約2万円
Bへの譲渡時の時価は配当還元方式による約500円
とする取扱いで問題ないでしょうか。

特に、Bに対する譲渡価額については、開業から3年未満である場合であっても配当還元方式を適用できるのかについて確認したいと考えております。

② 譲渡後の持株割合がA・Bそれぞれ50%ずつとなる場合には、
A・Bいずれに対する譲渡であっても、原則的評価(純資産価額)約2万円を時価とする取扱いで差し支えないでしょうか。

回答(税務質問会)

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