念のため、下記の前提条件に基づき、消費税の取扱いについて確認させてください。

【前提条件】
本法人は令和6年3月に設立された法人であり、資本金は1,000万円未満です。設立事業年度の期末は令和7年2月で、第二期は令和7年3月から令和8年2月までとなっています。設立事業年度の売上高は約4,000万円であり、第二期の売上高は約1億円を見込んでいます。

また、令和6年3月から9月までの特定期間における売上および給与等支払額はいずれも1,000万円以下です(なお、参考として令和7年3月から9月までの売上および給与等支払額はいずれも1,000万円を超える見込みです)。さらに、令和6年6月に適格請求書発行事業者の登録が完了しており、令和6年7月からインボイス制度の適用事業者となっています。

【質問1】簡易課税制度の適用について(設立事業年度および第二期の消費税の取扱い)
① 令和7年2月までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合、設立事業年度および第二期については、適格請求書発行事業者であっても基準期間における課税売上高が存在しないことから、簡易課税制度を適用することができるとの理解でよいでしょうか。

② 上記①に関連して、届出関係について確認です。すでに適格請求書発行事業者の登録申請書は提出済みであるため、あらためて消費税課税事業者選択届出書の提出は不要との認識で差し支えないでしょうか。

【質問2】2割特例の適用可否について
本法人は免税事業者から課税事業者(インボイス制度の適用事業者)へ移行しております。

設立事業年度および第二期について、

基準期間における課税売上高がないこと、資本金が1,000万円未満であること、特定期間における売上および給与等支払額が1,000万円以下であること
といった要件を満たしていることから、2割特例の適用が可能との理解でよいでしょうか。

また、第二期においては売上および給与等支払額が大幅に増加する見込みであるものの、それにもかかわらず2割特例の適用が認められるのかについても確認したいと考えております。

回答(税務質問会)

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