【前提】
・依頼者は、今から約10年前に母親から賃貸用の不動産を相続している。
・当該不動産については、相続後も引き続き第三者へ賃貸しており、毎年家賃収入は発生していたが、これまで一度も確定申告を行っていない状態が続いている。
・さすがに申告を行う必要があるのではないかと考えるようになり、過去分について自主的に修正申告を行う方針とした。

【質問】
このような状況において、自主的に修正申告を行う場合、何年分まで遡って申告すれば問題がないのかについて確認したいと考えています。
所得税については、法定申告期限から5年間が時効期間であると理解しているため、令和元年分から修正申告を行えば足りるのではないかと考えています。
なお、令和元年分の法定申告期限は令和2年3月15日であるため、時効完成日は令和7年3月14日になる認識です。

また、本件については、意図的に所得を隠したり、事実を偽ったりするような行為はなく、単に申告をしていなかっただけであることから、「仮装・隠ぺい」には該当せず、重加算税の対象にはならないと理解していますが、この認識で問題ないかについても併せて確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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