クライアントより、適格分割に関して次のような質問を受けております。
A社が分社型分割を実施し、完全支配関係にあるB社を新たに設立したうえで、A社が営んでいる投資事業をB社へ承継させる予定です。
今回B社へ承継する資産はすべて投資有価証券であり、その内容は非上場株式および匿名投資組合の持分となっています。
本件分割が金銭不交付要件および株式継続保有要件を満たす場合には、税制上の適格分割に該当するとの理解でおりますが、その際にB社へ承継されるこれらの投資有価証券については、A社における投資有価証券の簿価を引き継ぐ形で承継されるという理解で差し支えないでしょうか。
上記の認識に誤りがないか確認させていただきたく存じます。




