住宅ローン控除の対象となる物件の要件について、制度改正も重なり内容が複雑になっているため、整理の意味も含めて確認させてください。

【前提条件】
今回取得したのは中古マンションであり、築年数は約10年超(平成25年築)です。令和6年6月に購入し、取得後すぐに居住を開始しています。
また、区分としては認定住宅等には該当しない「その他の住宅」に該当します。
売主は個人であり、売買対価は約2,700万円ですが、契約書には土地・建物の内訳や消費税額の記載はありません。

【質問1】
国税庁タックスアンサー「No.1211-3(中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合)」の「共通の適用要件」の11番について確認です。

本件物件は昭和57年1月1日以後に建築された建物であるため、この要件は満たしていると理解していますが、この認識で問題ないでしょうか。

また、国税庁タックスアンサー「No.1211-1(住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合)」に掲載されている表の※1についてですが、これは新築住宅に関する特例であり、中古住宅には関係がない(すなわち新築住宅の要件が厳格化されたことを示すもの)との理解でよろしいでしょうか。

見落としがあるといけないため、念のため確認させていただきたいと考えています。

【質問2】
令和3年当時の制度では、個人から住宅を取得した場合には特定取得に該当し、借入限度額に制限が設けられていたと記憶しています。

これに対し、令和6年に居住の用に供する場合においては、購入先が個人であるか法人であるかによる違いは設けられていないとの理解でよいでしょうか。

すなわち、今回のように売主が個人である場合であっても、住宅ローン控除の適用要件や借入限度額の判定において特段の差異はないと考えて差し支えないか、確認させてください。

回答(税務質問会)

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