以下のような資本関係および財務状況を前提として、相続税基本通達9-2の適用関係について確認させてください。
法人Aは純資産が約3,000万円であり、別表7上の繰越欠損金が約3,500万円存在しています。現在、資金繰りは厳しい状況です。法人Aの株主は法人Bが100%保有しています。
法人Bは純資産が約1億円で、別表7上の繰越欠損金はありません。法人Bの株主は、個人Pの一族3名で100%を保有している同族会社です。
このような状況のもとで、次の2つのケースを想定しています。
① 法人Aに対し、個人Xが現金約1,000万円を貸し付けたうえで、その貸付金を債務免除した場合
② 法人Aに対し、個人Xが現金約1,000万円を贈与した場合
なお、個人Xは法人Aおよび法人Bの株主でも役員でもありませんが、個人Pの母親にあたります。
上記①および②はいずれも実質的には同様の経済効果をもたらすものと考えられますが、相続税基本通達9-2を適用した場合、法人Aの株主は法人Bであることから、法人Bが保有する法人A株式の価額のうち増加した部分に相当する金額を、法人Bが雑収入として受けたものとして課税されるという理解でよろしいでしょうか。
この点について認識に誤りがないか確認させてください。




