定時株主総会議事録に押す印鑑について、認印で差し支えないか確認したく質問します。

当方で顧問先企業の「定時株主総会議事録」を作成し、代表取締役に押印を依頼したところ、個人の認印が押されていました。

今回作成した議事録の目的は、役員報酬額(定期同額給与)の決定内容を記録として残すためであり、税務調査が入った際の証拠書類として使用することを想定しています。
なお、今回の議事録は登記申請に使用するものではありません。

このような状況において、議事録に押されている印影が認印であっても、議事録としての効力に問題が生じることはないのでしょうか。

法律上・実務上の扱いについて確認したいと考えています。

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