税理士の先生より「サブリース方式の不動産管理会社の賃借料の取り扱い」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

(前提情報)
個人クライアントAとBの共有持分の賃貸用建物について、個人Aと個人B(Aの母)を株主とする法人Cへ貸付し、法人Cにおいて居住用及びテナント用として貸し付けています。
代表取締役は個人Aのみ。

ABの先代で設計したサブリース方式の不動産管理会社です。

(質問)
1)法人CからABへの賃借料の支払いについて課税仕入としたい場合に、ABとCとの間の賃貸借契約においては「賃借する物件を居住用として転貸する」ことを契約書に記載しないことは当然かと思いますが、この他「転貸にあたって、事業用や居住用を問わない」旨を条文として記載する等、条文にあえて明示すべきことはありますでしょうか?

契約書の作成上、税務の観点で注意すべき点があればご教示いただければと思います。

2)(1)の通り課税仕入と認められるとした場合に個人A及びBの側においては、当然課税売上になるかと思います。

この際に、AB間での課税売上が分散することにより免税事業者となり、全体としてみては消費税が免れているように思います。

見落としがないかの確認をしたく質問とさせていただければと思います。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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