従来は免税事業者であった個人事業者が、昨年秋にインボイス登録を行った後、借地権付きの貸アパート業を営んでいましたが、その後に亡くなり、相続人が事業を引き継ぐこととなりました。相続人自身もインボイス登録を済ませています。
そのうえで、相続税の申告期限内に、貸アパートと借地権を売却しています。また、被相続人が所有していた金地金についても、同じく申告期限内に売却しています。
貸アパートの売却については、事業に付随して行われたものとして消費税の課税対象になると理解しています。
一方で、金地金の売却は事業として行っていたものではないため、消費税の課税対象にはならないと考えてよいでしょうか。
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