自己で出願(創設)した特許権や商標権の会計処理および税務上の資産計上について検討しています。
過去の出願時においては、弁理士への報酬は当期の支払報酬として処理し、印紙代については租税公課として処理しており、会計上も費用計上、税務上もそのまま損金算入してきました。
その後、出願が認められ実際に登録となった段階で、年金(登録料)の納付時に、その納付額を対象期間にわたり資産計上し、償却していく処理を行っています。
特許出願時点では、将来の収益獲得に結びつくかどうかは全く不明であるため、原則として費用計上せざるを得ないとの認識でいます。一方で、クライアントからは、取得に要した支出を原価として集計し、資産計上できないかという相談を受けています。
一般的には、自己創設による特許権は取得原価がゼロとして扱われ、帳簿上に資産計上されないのが通常ではないかと認識しています。
仮に外部の専門機関に評価を依頼し、客観的な価額が算定された場合には計上の余地があるのではないかとも考えられますが、その場合であっても、実務上はM&A時のデューデリジェンス後の財務諸表に反映されるにとどまり(すなわち自社の企業価値を高く評価してもらうための資料となるだけで)、税務上は特段の調整や評価計上を行う必要はないと考えています。
自己創設による特許権や商標権については、上記のような認識で問題ないでしょうか。




