オープン型証券投資信託であるフィデリティ・米国株式ファンド等の収益分配金の課税関係について確認させてください。
これらの分配金は、分離課税の配当所得とするか、総合課税の配当所得とするかを選択できるとの理解でおります。
また、総合課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることが可能であるという認識で差し支えないでしょうか。
次に、野村MRF等の公社債投資信託の分配金についてですが、こちらは分離課税の利子所得とするか、総合課税の利子所得とするかを選択できるとの理解でおります。
その場合、利子所得であることから、たとえ総合課税を選択したとしても、配当控除の適用は受けられないという理解でよろしいでしょうか。
上記の課税区分および控除適用の可否について、認識に誤りがないか確認させてください。




