個人で不動産賃貸業を営んでおり、所有するマンション(全8室)のうち1室についてリフォーム工事を行いました。

今回の工事内容は性質上は原状回復費に該当するものと考えられますが、当該部屋はここ数年賃貸していなかったため、支出の取扱いとしては修繕費ではなく資本的支出として資産計上することを検討しています。

なお、他の部屋については、過去10年から15年程度の間に賃借人が退去する都度、概ね150万円から300万円程度の原状回復費を支出してきました。今回のリフォーム費用は約250万円です。

マンション本体の取得価額は約1億2,000万円、築年数は約40年で、法定耐用年数は47年です。

このような状況において、今回資産計上するとした場合、当該部屋に係る支出部分について耐用年数を15年として償却することは可能か確認したいと考えています。

また、資産計上する場合の勘定科目については、「建物」と「建物附属設備」のいずれで処理するのが適切かについてもご教示いただきたく存じます。

回答(税務質問会)

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