小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)における、いわゆる「家なき子」の要件について確認させてください。
本件は、父から子への相続を予定しており、対象は父が居住している自宅です。
現在、子は東京の賃貸物件に居住していますが、子が100%株式を保有するA法人が茨城県内に住宅を所有しており、今後は週の半分を東京の賃貸物件、残りの半分をA法人所有の住宅で生活する予定としています。これは、当該法人の業務対応のためであり、あわせて住民票も当該法人所有住宅へ移転する予定です。
このような状況において、たとえ生活の本拠が東京の賃貸物件にある場合であっても、A法人所有の住宅で週の半分程度生活している場合には、当該法人所有住宅に「居住している」と判定されるのかについて確認させてください。
その結果として、相続開始前3年以内に、取得者またはその特別関係法人が所有する家屋に居住していないこととする家なき子要件を満たさなくなる可能性があるかについてもあわせてご教示いただけますと幸いです。




