3社の法人関係において、グループ法人税制の適用について確認したい点があります。
現在、次のような関係です。
A社とB社の代表者は父親であり、C社の代表者は子(父と同じ人物の子ども)です。
A社とB社は親子関係で100%支配の関係にあり、この2社についてはグループ法人税制の適用があると考えています。
一方で、C社については、父・母・子の家族構成の下で、子が100%出資を受けてC社を経営している構図です。
【父、母、子】 【子】
↓100% ↓100%
A社 C社
↓100%
B社
この場合、C社も、A社およびB社と同様にグループ法人税制の適用対象となるのかを確認したいです。
なお、あるサイトの例5、例6の内容からすると、C社もグループ法人税制の適用対象になり得るように感じています。
以上、C社に対してグループ法人税制が適用されるかどうかの判断基準や考え方についてご教示ください。




