小規模宅地の特例のうち、いわゆる「家なき子特例」について確認させていただきたいです。

【前提】
・父親はすでに死亡済み
・今回、母親の死亡に伴う相続
・相続人は娘3人(長女・次女・三女)

母親が居住していたマンションについては、持分の二分の一を母親が所有、残り二分の一を長女が所有しています。
なお、長女は障害の関係で5年以上前に住所を移し、グループホームに賃料を支払って居住しています。

今回、母親の持分(二分の一)を三女が相続する予定です。
三女はこれまで自ら持ち家を所有したことはなく、夫婦ともに長年賃貸住まいを続けています。

この場合、三女に対して家なき子特例を適用できると考えていますが、問題はあるでしょうか。
特に、長女が二分の一を所有している点についても、この特例の適用を妨げることにはならないと理解しています。

回答

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