甲社株式を先代経営者Aから後継者Bへ贈与し、特例事業承継税制の「非上場株式の贈与税の納税猶予」を受けた後に、株価の計算誤りが判明した場合についてのご質問です。

当初の贈与税申告では、甲社株価を「類似業種比準価額(P)」で申告していましたが、その後の税務調査で甲社が株式保有特定会社に該当することが判明し、「株式保有特定会社の評価額(Q)」を用いるべきであったと指摘を受けました。

このような場合について、以下の点を確認させてください。

【質問1】
贈与税の納税猶予額は、株価がPからQに修正された後もその金額に基づいて再計算され、納税猶予を継続することは可能でしょうか。

【質問2】
また、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ切り替えた後に、同様に株価がPからQに修正された場合、相続税の納税猶予額も修正後の株価(Q)で再計算した上で、納税猶予を継続できると考えてよいでしょうか。

回答

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