税理士の先生より「過大な役員退職給与と会社法」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

多額の繰越欠損金のある関与先があります。

このたび役員が退職することになり、多額の役員退職金を支払う計画があります。

「役員退職金が過大として否認されても、100%の額が否認されるわけではないので、欠損金の範囲内の否認であれば法人税の追徴がないので、私の言うとおりの金額で処理してほしい」と言われています。

関与先の社長が言われる論理は、会社法上、法人税法上、問題はないでしょうか。

回答

⑴ 「会社法上の考え方」

会社法上は、①役員と株主、②役員と債権者の関係、となります。

① 役員と株主の関係

会社法上は、株主総会等機関決定をきちんとすれば、いくら役員退職金を支払っても違法ではありません。

機関決定を漏らして自らの利益を図った場合には、背任罪や損害賠償の問題になり得ます。

② 役員と債権者の関係

過大な役員退職金を支払うことにより、債権者に対する支払いができなくなった場合には、債権者から役員に対する損害賠償の問題が出てきます。

⑵ 「法人税法上の考え方」

法人税法上は、法人税法第34条第 2 項で…

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