税理士の先生より「過大役員退職給与と所得税」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
過大役員退職金として否認された場合、過大として認定された額は役員賞与などと認定され、個人は退職所得ではなく、給与所得として認定される可能性はありますか。
回答
まず、法律上は、株主総会等適法な機関決定を経て支給された役員退職金は、税法で否認されたとしても、退職金の性質が変わるものではなく、退職金のままです。
次に法人税法です。
法人税法第34条第 2 項
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
この条文は…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。