令和元年6月24日裁決です。
(事案)
●請求人は運送業を営んでいる。
●請求人は、従業員分の売上げやその費用の額の一部を
事業所得の計算の起訴から除外して収支内訳書を
作成した。
●課税庁が過少申告加算税、延滞税、重加算税に
賦課決定処分をした。
(裁決)
●請求人は、従業員の売上げやその費用の額が本件事業に
係る事業所得の金額の計算上売上金額又は必要経費の
金額に算入されるべきことを認識しつつ、これらを
あえてその集計計算から除くなどして本件各年分の
売上金額及び必要経費の金額を算出し、その算出した
ところに基づいて本件各収支内訳書を作成の上、
これに基づく本件各所得税等申告書を提出することで
過少申告行為に及んだ。
●各過少申告に至る過程で、請求人が架空名義の請求書を
作成し、架空名義の本件各支払明細書を作成させ、
あるいは、他人名義の預金口座に売上代金を入金させた
というような事実は認められず、本件各支払明細書や
領収証等の取引に関する書類を改ざんし、あるいは
本件売上メモを作成し、又はこれらの書類を意図的に
破棄・隠匿したなどの事実も認められない。
●請求人が本件各支払明細書や本件各預金通帳の全てを
保存し、本件調査の際には、当初から売上金額の
過少計上の事実を認めつつ、これらの書類を
本件調査担当職員に提示していたという事情に鑑みると、
当該行為をもって真実の所得解明に困難が伴う状況を
作出するための隠蔽又は仮装の行為と評価することは
困難である。
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以上です。
本件は、
●過少申告の意図があった
●過少申告の意図で売上等を一部除外して
収支内訳書を作成した
というものですが、隠蔽仮装を認定しませんでした。
ポイントは、
●隠蔽仮装というためには、過少申告の意図とは別に
「隠蔽仮装行為」が必要である
という点です。
判例としては、以下です。
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重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為
そのものが隠ぺい、仮装に当たるというだけでは足りず、
過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価
すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされた
ことを要する
(最高裁平成7年4月28日判決)
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本件のような事例で重加算税が賦課されていることが
結構あるのではないか、と思いますが、その際は、
「過少申告の意図とは別の隠蔽仮装行為」
があるかどうを精査することが重要だと思います。