相続税の申告に関してご相談です。相続人は2名で、AさんとBさんとします。

当職は、A・B両名から相続税申告に関する税務委任を受けている状況です。

このうち、Aさんが主体的に収集した資料・情報(例:有価証券や預貯金の残高証明書、通帳を基に把握した相続直前の引出金額および手許現金の算出根拠など)について、
税務申告書の作成にあたっては当然参照しています。

そこで質問です。
税務申告の委任を受けている税理士は、もう一方の相続人であるBさんに対して、相続税申告書とあわせて、上記のような根拠資料(残高証明書や通帳の該当ページ、手許現金の計算根拠など)を開示する法的義務があるのでしょうか。

また、仮に開示を行う場合、当該資料や情報の取得者であるAさんの同意は必要となるのかも併せてご教示ください。

Aさんが収集した資料の性質上、プライバシーや金銭情報を含む内容もあるため、Bさんへの提示が本人の同意なしで可能なのか懸念しています。

両者から税務委任を受けている立場として、どの範囲まで開示することが妥当といえるのか、専門的な観点からご意見を伺いたく存じます。

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