税理士が代表を務める会計法人を、税理士事務所と同一住所で登記しております。
再委託ではなく完全に別契約として、
- 記帳代行業務などの月額顧問料は会計法人で受領
- 税務申告報酬は税理士事務所で受領
という形を予定しています。
この場合、貴社フォーマットの「税理士顧問契約書(会計帳簿作成せず)」を税理士事務所と顧客との間で使用し、
さらに「会計業務委託契約書」を会計法人と顧客との間で別途締結する形で問題ないでしょうか。
また、今後税理士事務所を別の所在地に移転する予定ですが、会計法人は現住所のまま据え置く予定です。
このような形態は法的に認められるでしょうか。もし可能な場合、実務上注意すべき点やリスクがあればご教示ください。
補足として、税理士事務所については「登録地のみ移転」し、実際の業務は自宅または会計法人内で行う予定です。
以上、契約上および運営上の妥当性について確認させてください。





