税務調査の際、以下の点を指摘されました。今後の対応について当事務所として取るべき行動や留意点をご教示ください。

<前提条件>
① 決算期:2月決算の法人A社
② 書面添付制度を実施済み
③ 車両費に関するB社からの請求について、同額で「2月末日発行分」と「3月5日発行分」の2通の請求書が存在
(2月分はExcelで作成された体裁、3月分はシステム出力の正式請求書)
④ 税務署がB社へ反面調査を行った結果、実際の納品は3月であり、本来は3月に発行すべき請求書を、A社社長の依頼により担当者が2月末発行としたことが判明しました。
⑤ このため、税務署より「重加算税の対象に該当する可能性があるため、社長に発行依頼の理由を確認してほしい」との依頼を受けました。
⑥ 当事務所から社長に確認したところ、社長は「経費を先に計上したかったため、2月分として請求書を発行してほしいとB社に依頼した」と説明しました。

<相談事項>
A社は書面添付を実施している法人ですが、このような不正行為があった場合、当事務所として追加で講じるべき対応や報告義務などはあるかご教示ください。

なお、当事務所としては、税務署に対して「経費を先行計上する目的で社長がB社に依頼した事実」を事実のとおり報告する方針です。

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