令和4年に相続が開始した被相続人単独所有の居住用建物(昭和43年建築、令和4年分固定資産税評価額は130万円)についてのご相談です。

この建物に同居していた長男が、平成29年に外壁塗装、屋根修理、玄関扉の取替、シロアリ駆除工事を実施し、その費用として合計500万円を自己負担していました。

相続により、この居住用建物は同居していた長男が取得することとなります。

ここで疑問なのは、長男が支払った500万円が被相続人への贈与と見なされ、過年度分の贈与税申告が必要となるのかどうか、という点です。

回答

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