事業承継にあたり、自社株評価を引き下げたうえで生前贈与を行うことを計画しています。
対策の一つとして、帳簿価額を上回る解約返戻金を有する既存の生命保険を解約し、その返戻金を利用して新たに「低解約返戻金型」生命保険へ加入する予定です。
この保険は、加入初期の数年間は解約返戻金が払い込み額に比べ著しく低くなる仕組みですが、贈与時における自社株評価(純資産価額の算定)に際し、この「低解約返戻金型」保険を解約返戻金相当額で評価した場合、税務上のリスクが発生するのでしょうか。
さらに、この手法を実行する際に留意すべき税務上の注意点があればご教示いただければ幸いです。