執筆:弁護士・税理士 谷原誠
会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など
どんな事例かというと、まず従業員が会社に秘密裏に取引先からリベートを個人で受領している。それが税務調査で発覚して売上計上漏れの指摘と。併せてこれは隠したんだと仮装又は隠ぺいがあるとして重加算税を課される。場合によっては青色申告取消にもなるということです。
有名な裁判例をまず見ていきます。仙台地裁平成24年2月29日判決。
事案です、原告Xは、旅館Aを経営する内国法人です。社員乙は、昇進を重ね、最終的に副総支配人です。社員丙は、最終的に総料理長です。社員乙は、食材納入時に仕入先からリベートを受け取り、丙と分けていました。
そこで、課税庁が、本件リベートを原告X会社の収入であると認定した上で、重加算税の賦課決定処分をしました。論点としては大きく2つ。
①従業員の得ていたリベートの収益は、会社に帰属するのか、従業員に帰属するのかということで、実質所得者課税の論点。
②収益を会社に帰属するとして、会社の仮装又は隠ぺいがあったのかどうなのか。会社の行為と同視すべき様な行為があったのかどうなのかということです。
判決です。本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否かの判断に当たっては、本件手数料を受領した訴外乙らの法律上の地位、権限について検討するとともに、訴外乙らを単なる名義人として実質的には原告が本件手数料を受領していると見ることができるか否かを検討するんだということです。
法律上の地位権限ということです。事実認定としてはこういう事実が認定されました。
仕入には入札制度が採用されていて、調理場から直接納入業者に発注をすることは禁止されておりました。
就業規則上、「会社の許可なく、職務上の地位を利用して、外部の者から金品等のもてなしを不当に受けた時」は解雇する旨の規定がされて、かつその規則は周知されておりました。
3つ目、従業員はリベートを会社から離れた人目のつかないところで受領していました。部下との食事会などで費消した。これは従業員が自分の判断で使ったということを認定しております。
そして原告会社は、Bの建物新築後の平成8年ころから本件各事業年度までに、売上げ減少が続く一方、金融機関に対する借入金返済の増加等もあって、経営成績が悪化し、損失を累積させて、資金繰りも困難な状況となったことから、金融機関との取引関係維持のために、役員報酬等のカットを含む大幅な経費削減を行いつつ、減価償却費の計上を一部にとどめるなどして対応してきた。
つまり厳しい内容なので、わざわざ売上を除外して書類を作るようなことは考えられない、動機がないということです。
そして結論としては、従業員には法的な受領権限がないとしました。
個人としての法的地位に基づきリベートを受領し、自己の判断で費消したと。単なる名義人ではなく、収益は従業員に帰属すると。リベートは会社に帰属しない。
重加算税、青色申告取消の前提を欠くという結論となっております。
この判決では実質所得課税、このリベートの収益が個人に帰属するということになりましたので、もうその段階で仮想隠蔽重加算税の賦課要件そもそも変えているということになっております。
リベートの場合の論点は2つ出てくるということです。その収益は誰の収益化という問題。会社の収益と認定されて初めて重加算税の論点に行くということになります。
次は裁決例です。リベートが法人に帰属するとされた裁決例、請求人は土木建築請負業等を営む会社で、当時営業部長等の地位にあった元従業員が下請業者からリベートを受領していたと。
課税庁は、請求人に帰属し、また当該金員を収益に計上しなかったことは、事実の隠ぺいに該当するとして、各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を行ったと。
論点やはり同じく誰の収益化という論点、それから収益を会社に帰属するとして、会社の仮装又は隠ぺいがあったかという論点になります。
まず第1の論点、収益の帰属です。本件元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という、代表取締役に次ぐ地位にあったと。外注先及び発注金額を実質的に決定し、本件施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関する実質的な権限を有していた。
外注先が請求人から当該工事を受注したことに対する謝礼として、また、今後も工事を受注できることを期待して、上記の地位及び権限を有する本件元部長に対してリベートが支払われたということなので、重要な地位にある人が権限も持っていると。
外注先も今後の取引関係を維持するために支払ったと。地位と権限を有する者に支払ったということになるので、これは請求人会社に収益は帰属するという結論となりました。
では、重加算税部分はどうなるか。本件元部長が預金口座を利用するなどして受領し、請求人の収益に計上しなかった行為は、隠ぺい仮装行為に当たることが明らかである。本件元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という代表取締役に次ぐ地位にあり、外注先及び発注金額を実質的に決定し、本件施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関する実質的な権限を有していた。
ただし、代表者はリベートを貰っていたことは知りませんでした。では、その点はどう判断されたか。
代表者が本件各金員を元部長が受領していたことを知らなかったとしても、外注先からの金員の受領は想定し得ないことではなく、本件元部長が本件各金員を受領した事実を把握することが特に困難であったとは認められないから、請求人において本件元部長の行為を是正することは可能であったはずであるということです。
当然知り得る立場にあって、かつ是正することが可能であった。代表者は、従業員らによる外注先からの金品の受領について調査し、対策を講じるなどをせず、その結果として、本件元部長が5年間という長期間にわたり本件各外注先から本件各金員を受領し続けていたものというべきであるということで、本件元部長の行為を請求人の行為と同視できるというふうにしました。
同視できるということなので、法人の行為になりまして、法人が隠蔽または仮想をしたという結論となって、重加算税は適用ということになりました。この裁決例は過去の最高裁判例を意識してこの事実認定がされています。
想定ができたはずですと、是正できたでしょうというようなことです。
にも関わらず、是正措置を講じなかったというようなことです。その最高裁判決を見ていきます。
最高裁平成18年4月20日判決です。
(1)納税者が税理士に納税申告の手続を委任した場合において
(2)納税者において当該税理士が隠ぺい仮装行為を行うこと若しくは行ったことを認識し、又は容易に認識することができたこと(認識可能性)
(3)法定申告期限までにその是正や過少申告防止の措置を講ずることができたこと(回避可能性)にも関わらず防止しなかったということなので、先程の裁決例と似た判断枠組みとなっておりますので、先程の裁決ではこの最高裁を意識したということではないかと思います。そして通達ですね。通達もこの最高裁を意識して作られております。
課税処分にあたっての留意点ですね。179ページ「代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる」と、この留意点が先程の最高裁判例を意識しているということになってきます。
そしてここの留意点がこの後こう書いてあります。
「不正行為者がどの範囲まで業務を任され、当該業務がどのようにチェックされていたか等について、特に次の①から③までについて関係者に対する『質問応答記録書』を作成するなどして証拠化しておく必要がある。①重要な事務を担当していたこと②当該従業員に業務を任せきりにしていたこと③法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと」
ということなので、反対に言えば重加算税を回避していくためには、この反対側の事実を集めていく。
この当該従業員は重要な事務を担当していませんでしたという事実。
②当該従業員に業務を任せきりにしていませんと、きちんと監督・管理しながらやっていましたという事実。それから法人としてもきちんと禁止をしたり放置をしていたわけではありませんというような事実関係を集めて提示していくということになるかと思います。
ということで、今回は従業員がリベートを貰っていた場合に重加算税の賦課要件は同夏の課ということについて判決例や裁決例を見ながら解説をしました。
弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。