同族会社の代表者が個人で土地を購入し、その土地を同族会社に賃貸して有料老人ホームを建設する予定です。
建物完成後、登記が完了した時点で、遅滞なく無償返還の届出を提出する計画です。
同族会社の持分は代表者とその妹の2人が保有しており、親族間のトラブルはありません。
代表者から、個人所有の土地に関していつから賃料を受け取るべきか質問を受けました。
この場合、税務上の借地権は、建物完成後、借地上に建物の登記が完了した時点から発生すると考えられます。
したがって、税務上問題のない土地賃貸契約の開始時期は建物完成・登記完了時点であり、工事期間中の賃料発生は任意という理解でよいでしょうか。
また、建設工事期間中に賃貸契約がなく賃料を支払わない場合でも、使用貸借扱いとなり、税務上問題はないと理解して差し支えないでしょうか。
参考:
無償返還届出(通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13/13.htm




