会社の役員が大学院に進学し、業務に関連する分野を学ぶ場合における、入学金および授業料の税務上の取扱いについて確認したいと考えています。

まず、会社の業務を遂行するうえで直接必要とされる技術や知識を習得するための費用については、所得税法上、原則として給与に該当しないものとされていますが、役員が大学院で学ぶ場合についても、同様の取扱いを行って差し支えないのかという点について確認したいです。

次に、4年制大学における履修内容については、一般教養科目など、業務の遂行に直接必要とはいえない科目が多く含まれることから、会社が負担した学費等は給与に該当するという認識を持っています。

一方で、大学院の場合には、4年制大学とは異なり、特定の専門分野における研究や高度な知識の習得を主な目的としている点に特徴があると考えています。

そのため、大学院で履修する科目の大部分が業務に直接関連する研究分野である場合には、仮に一部に一般教養的な科目や、業務との直接的な関連性が低い他分野の科目が含まれていたとしても、全体としては業務遂行上必要な知識の習得と評価できるのではないかと考えています。

このように、大学院における履修内容の性質や目的を踏まえた場合、会社が負担する入学金や授業料について、給与課税を行わずに処理することが可能かどうか、その判断の考え方について確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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