遺産分割における配偶者居住権の設定について確認したいです。

<前提条件>
・夫(被相続人)の相続発生に伴い、夫と妻で土地建物を1/2ずつ共有している自宅不動産に配偶者居住権を設定

・同居の長男が所有権を取得する遺産分割案を相続人が検討

・妻の固有財産が多額であるため、一次相続で配偶者居住権を設定し、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を適用

・二次相続では、所有権(夫持分1/2)を課税対象から外すことを狙う

・長男が所有権を取得するため、小規模宅地等の特例適用も可能と考えている

<質問事項>
相続人間の仲が良好で、今回の配偶者居住権設定は相続税節税目的が主です。

そのため、登記を行わずに配偶者居住権の権利を認めても問題ないのではないかという相談を受けています。

書籍等で確認したところ、配偶者居住権の登記は第三者対抗要件であり、効力発生要件ではないため、登記がなくても権利としては認められると理解しています。

この場合、相続税の計算上、登記の有無を考慮せず配偶者居住権を認めてよいかを確認したいです。

なお、司法書士の見解としては、

「配偶者居住権の登記をせず所有権のみの登記が可能かは経験がなく即答できないが、所有権を取得する長男には登記を備えさせる義務がある。趣旨を考えれば登記すべき」

との意見があります。

回答

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