家電量販店などで事業に関連する備品等を購入する際、代金の一部をポイントカードで支払った場合の会計処理について確認したい。
ポイントを利用した支払いについては、一般的に「値引処理」と「両建処理」の2つの記帳方法があるとされている。
値引処理では、ポイント利用分を購入金額から差し引いて処理する方法である一方、両建処理では、ポイント利用分を雑収入として計上する方法が紹介されている。
参考として紹介されている記帳例②「両建処理」では、一定金額のパソコンを購入する際に、代金の一部をポイントで支払ったケースが示されており、その際の仕訳としては、購入金額全額を消耗品費等で計上し、現金支払額との差額であるポイント利用分を雑収入として処理する内容となっている。
この両建処理においては、ポイントで支払った金額を雑収入として計上する一方で、当該雑収入の消費税区分は「不課税」とされている点が特徴的である。
さらに、税抜経理方式を採用している場合についても、仮払消費税等を計上したうえで、ポイント利用分を雑収入として処理する記帳例が示されており、この場合においても、ポイント相当額の雑収入については消費税の課税対象外とされている。
そこで、両建処理を採用した場合に、ポイント利用分を雑収入として計上しながら、その消費税区分が課税対象外(不課税)とされる理由について、どのような法令解釈や消費税法上の考え方に基づくものなのかを確認したい。




