マンション管理組合における修繕費用の補填として受領した金銭の法人税上の取扱いについて確認したいと考えています。
具体的には、Aマンション管理組合において、建物に不具合が発見されたことを受け、当初建設を依頼したゼネコンから、修繕費用に充当する目的で約4,000万円の金銭を受領しました。
この金額は、当初想定していた修繕費用として見積もられていた金額です。
その後、修繕工法を変更した結果、実際に修繕業者へ支払った金額は、当初の見積額より約1,000万円少ない、約3,000万円となりました。
残額となった約1,000万円については、ゼネコン側から返金を求めない旨の回答を受けています。
このような状況において、残額の約1,000万円については、マンション管理組合の法人税法上の収益事業(法人税法に定める34業種に該当し、継続して事業場を設けて営まれる事業)には該当しないものと考えられ、法人税は課税されないという理解で差し支えないかを確認したいと考えています。
また、当該残額約1,000万円について、修繕積立金として特別会計に計上したまま、翌期以降に繰り越す処理が可能かについても、併せて確認したいと考えています。




