過年度において、消費税区分を課税仕入れとして処理していた経費について、当期になって返金を受けるケースが発生した。
この返金額について、会計処理上は雑収入として計上することを想定しているが、その場合の消費税区分について判断に迷っている。
具体的には、当該返金を課税売上として処理すべきか、あるいは消費税の課税対象外(不課税・対象外)として処理すべきか、いずれの取り扱いが適切なのかを確認したい。
過年度においては、当該経費について仕入税額控除を行っている前提があるため、その点も踏まえたうえで、返金時の消費税の考え方および課税区分の整理について整理したいと考えている。




