東京地裁平成25年1月22日判決(判例タイムズ1413号373頁)です。
事案
Xは、税理士であるYと顧問契約を締結していた。
・顧問契約書は締結していなかった。
・Xにおいて、9期にわたり合計約3億円の利益を過大に計上する不正経理がされていた。
・Yが不正経理を是正せずに税務申告手続をしたため、Xが合計6422万7778円の過大な法人税及び住民税を支払わざるを得なかったとして、損害賠償を求めた事案
・税理士は、委任契約の内容として、財務書類の作成及び会計帳簿の記帳代行の前提として原始資料に基づき仕訳伝票をチェックする業務は含まれない、と反論した。
裁判所の判断
※要約しています
・本件では、契約書がないから、口頭により、あるいは黙示的にいかなる合意が成立したかを検討する。
・顧問契約の実際の業務の流れは、依頼者の方で原始資料から仕訳を行い、Y事務所においてその仕訳伝票を受け取って会計帳簿の記帳代行、財務書類及び税務書類の作成を行うという流れが19年間続いていた。
・それは、担当者や会計ソフトの変更にもかかわらず変わらなかった
→ 税理士の行う業務には、原始資料から会計帳簿を作成する業務や原始資料に基づき仕訳伝票をチェックする業務は含まれない。
以上です。
本件では、顧問契約書がないことから、裁判所は、19年間の業務の流れを認定し、その認定した事実から、税理士の業務範囲を判断しました。
もし、途中で、税理士が、好意により、原始資料の確認などをした時期があったとすると、異なった認定になった可能性もあります。
そういう意味でも、やはり、顧問契約を締結したときは、必ず契約書を締結するようにし、契約書において、業務範囲を明確に記載することが肝要だと思います。
税理士を守る会では、
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次のような工夫がなされています。
●委任業務の明確化
過去の税賠判例では、問題となった業務が、顧問税理士の委任業務に含まれていたのか、が争われた事案が複数あります。
そこで、契約書において委任業務を明確に規定し、かつ、委任業務ではない業務を除外する工夫をしています。
●受任の有無の明確化
過去の税賠判例では、税理士が受任していないと主張したにもかかわらず、税理士の責任を認めた事案が複数あります。
そこで、口頭での契約成立を否定する文言を記載しています。
●中途解約権の明示
通常業務の中で、辞任した時に損害賠償請求を受けるのでないか、と不安になることがあります。
そこで、その点を明確に否定する条文を記載しています。
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資料提供が不十分なまま業務を行わざるを得ない場合があるので、資料提供義務を明確にし、不十分な場合の免責規定を記載しております。
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