税理士の先生より「法基通9-2-37 但書について」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

役員退職慰労金内規のうち、第8条(使用人兼務役員)の理解の仕方について教えてください。

(例)
①使用人(社員)から使用人兼務役員に就任。
その時点で使用人分の退職金を支払う
→会社は損金、個人は退職金課税。

②使用人兼務役員から専任役員に就任。
その時点で使用人兼務役員時代の退職金を支給。
→会社は損金不算入、個人は総合課税。

③使用人兼務役員を退任。
その時点で使用人兼務役員の退職金を、使用人部分の給与を含めて計算し、支給。
→会社は損金算入、個人は退職金課税。

Q1:上記の理解でよろしいでしょうか?

Q2:第2項で【使用人兼務役員に就任した場合は・・】と規定をしている理由は何でしょうか(法基通9-2-37の但書の理解が足りず申し訳ありません)

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