国税通則法72条1項および地方税法18条1項では、原則として納期限から5年間税務署が行使しなければ、国税徴収権は時効により消滅するとされています。

また、同法は更正や決定、賦課決定、納税告知、督促、交付要求などが時効中断の要因であるとも定めています。

ここでご相談です。個人納税者が海外へ出国している期間について、
その間に時効が中断される、または時効算定期間から除外されるといったことはあるのでしょうか?

回答

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